本当に沢山の方が、離婚相談をお受けになり、中には、相談の回答だけでスッキリした方から、弊所弁護士を依頼し裁判まで突き進むことになった方までいらっしゃいますが、まずは相談してみないと話が始まりません。
「やっぱりそれは無理なんですかあ。。」とガッカリしてお帰りになる方もいらっしゃいますが、それでも、これはできるのかなあ、あれはできないのかなあ、と思い悩むことに意味がないと分かるはずです。
相談をしたからといって、無理やりすぐに離婚させられたり、怒られたり、説教されたりすることもありません。
※ただし、DV事案等の場合には、弁護士に相談したということがバレないようにしましょう。
1 自分がどうしたいのかが相談のやりとりを通じて分かる
「自分のことは自分が一番よくわかる」といいますが、意外に自分の頭の中をきちんと整理できている方は少ないのです。
離婚のことを考え出すと、子供、家、お金、世間体、仕事等々のことが絡んで来ますし、ときには、相手に私が味わった思いを復讐してやらないと気が収まらないなどと思ってしまうので、最終的に自分がどうしたいのかが分からなくなってしまうのです。
2 自分が見逃していた大事なポイントが分かる
別居と子供とお金のこと、これで大丈夫と自分ではよく考えているつもりでも、離婚となるとおよそ生活上のあらゆる点が関わってきますので、自分が意識していなかったことで、大事な点について考えがすっぽ抜けていることがあります。
3 踏ん切りがつく
「俺と別れたら慰謝料請求してやる!」「家を出る方が親権をはく奪されるんだぞ!」などと、よくわからない脅しをされて、それで、離婚したいのだけど離婚できない、と思い悩んでいる方が意外に沢山いらっしゃいますが、それらが誤解だと分かれば、少なくとも、それまでの悩みは解消されますし、離婚に踏み出せるかもしれません。
4 離婚紛争のイメージがつかめる
「裁判所で相手方からガンガン言われたら私は一言も言えないかもしれません・・・」となぜか、ちょっと想定しがたいシチュエーションを思い描いてそれで離婚紛争になるのを怖がっている方がおりますが、調停というのは具体的にはこういう手続きですよ、離婚裁判というのは具体的にはこういう手続きですよ、ということをご説明して安心されます。
逆もあります。
弁護士に頼めば、あとは、自分は家で寝ていれば知らない間にうまく解決されていると誤解されている方がいますが、調停は本人が出席しなければいけませんし、裁判も尋問には本人が出ていかないといけません。相手方から送られてくる読むに堪えない文書も読まなければいけません。
なので、後で、こんなことなるとは思わなかったということは避けられます。
5 離婚するかしないかの判断がやりやすくなる
別に、離婚相談とは言っていますが、離婚しなければいけないということはないのです。
離婚するとどうなるかを知った上で、もう少しよく本人同士で話し合ってみるか、全く耐えられないわけではないので、子供がもう少し大きくなるまで待つか、という判断をしてもよいのです。
※なので、「離婚相談」というネーミングから、離婚を決意してからでないと相談できないと思わないでください。「離婚相談」というのは、他によいネーミングがないので、使っているだけです。
6 友人・知人・インターネットの情報が本当かどうかわかる
同じ離婚と言っても、その内容は千差万別ですから、必ずしも、友人・知人の言うことが自分のケースに当てはまるとは限りません。
また、インターネット上は離婚に関する情報が溢れかえっていますが、そもそも内容が間違っていたり、大事な所を省略している例もありますので、それらの情報だけで最終的に判断するのは危険です。
やはり、個別具体的に相談するしかないのです。
7 気晴らしになる
別に、説教したり、怒ったりはしませんが、相手がそういう風に言ったのは、こういう趣旨だったんじゃないでしょうか、ぐらいは言わせていただきます。
そうすると、「なんか、一通り話したら、ちょっと気持ちが落ち着きました。また、なんかあったら相談しに来ます。」ということでお帰りになられる方もいらっしゃいます。
※「この間の話の続きなんですけど、夫がまた・・・」みたいに、1年、2年ぶりに連絡されてくる方もいらっしゃいますが、さすがにあまりに期間が空いていると急には記憶喚起できませんので、その点はご了承ください。
8 深刻DVケースで保全を図る
DV事案で身の危険がある場合に、安易に判断して離婚の話を進めてしますと、本当に身の危険がある場合がございますので、事前にどう身の対処をするかを考え、場合によっては、行政や警察とも連携する必要がございます。
従前は、我が国では、家庭内の事柄は、
「法は家庭に入らず」という誤った標語や「民事不介入」という警察の常套句、
「身内のことを誰かに相談するのは恥ずかしい」という国民意識によって、
誰かに相談・救済を求めるのが一般的とはいえない状況でした。
そのため、
「どうせ相談しても相手にしてもらえない」
「相談するとかえってトラブルを起こすことになる」
という意識が先行するため、被害者はますます引きこもり、
それをいいことに、加害者は態度をあらためないばかりか、
「どうせ、こいつは何もできっこない」と思い込み、
家庭の中はある種の治外法権の場と化していました。
しかし、DV概念の普及や関係者・関係機関の努力により、
DVや離婚を恥じることなく外部に相談できる環境は少しずつですが、
整ってきていると思われます。
家庭の中であろうが外であろうが、
やってはならないことはやってはならないのであり、たとえば、
暴力などは、本来であればDVなどという言葉がなくても、やってはならず、
それに対する法的救済は与えられなければなりません。
夫婦には、その立場に上も下もなく、どちらが偉いも偉くないもありません。
そして、不当に従属を強いられる場合には、当然それを拒否する権利があり、
婚姻関係を継続できないということであれば、離婚を求めることができます。
我が国の法律上は、
不法行為に基づく損害賠償請求権というものが規定されています。
「不法行為」というのは、専門的な説明は省きますが、
故意又は過失によって、誰かの権利が侵害された場合には、
その侵害した者は相応の損害を賠償しなければならないというものです。
相手の行為によって婚姻生活が破壊されてしまったのであれば、
それは、婚姻生活を維持する権利を
侵害されたということに他なりませんので、
慰謝料を請求することができます。
その他、離婚にあたっては、子どもの問題、財産分与の問題等、
さまざまな解決しなければならない問題があります。
離婚を考えるなら、まずは正しい知識をもった
よき相談相手を見つけることが肝要です。
Therefore,we highly redommend that you should find good partner to counsult regarding your divorce.
離婚相談:ご予約はお電話で
お電話受付時間:平日 午前10時~午後6時
※ただし、相談自体は、担当者の予定が空いていれば、午後9時まで予約可能です。また、土日も応相談。
相談料 30分 5000円(税別途)
相談場所:弊所オフィス(中央線・総武線 三鷹駅 徒歩1分)
【相談予約電話番号】(「離婚相談を予約したいのですが・・・」とお話しください)