「夫のモラハラに悩まされています」という相談が増えています。
厳密な定義はかなり難しいのですが、
弊所の理解では、精神的DVとほぼ同義であると考えています。
身体的DVと違って、証拠が残りにくいという特徴があり、
例えば、調停・裁判でも立証手段がかなり限定されてきます。
特に、暴言だとか、無視するとか、
壊れない程度に物にあたる、大声で怒鳴る等の場合には、
「そんなことは言っていない」
「あいつはウソをついている」などと開き直られるとかなり厳しい闘いになります。
ただし、モラハラが離婚理由や慰謝料を請求する理由にならないのかといえば、答えはNOです。
立証の問題と事実関係の評価の問題は異なります。
それはそうですよね。
毎日、大声で怒鳴り続けられたら誰が考えたって頭がおかしくなりますので、
これで結婚生活を続けろと言われても無理でしょう。
テレビでやっていたとある番組(題名やチャンネルは忘れてしまいましたが)、
鉢植えの花に毎日怒鳴り続けていたら、その花は枯れてしまいました。