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相手方の実家から出たお金

 例えば、結婚した夫婦がマイホームを買う場合とか、旦那が事業をやっていて事業資金が必要な場合とか、相手方の実家から金銭が拠出される場合があります。

 その際、明確に、【金銭消費貸借契約書】などの契約書を交わす場合もありますが、何も明確な取り決めのないまま、ポンとお金が振り込まれた履歴だけが残っている場合もあります。このような場合に、金銭の移動について、貸したのか、あげた(贈与した)のか、後日紛争になる場合があります。

 例えば、上記の例で、マイホームの頭金を奥さんの実家から出してもらった場合に、旦那側は、「あれは、我々夫婦に対してお祝いにくれたものだから、今更、返せと言われても返さない」というケースがあります。マイホームを財産分与名目か何かで最終的に奥さんが取得する場合には、頭金の返済義務だけ旦那に負わせて、家だけ奥さんがとるというのは不公平な感じがしますが、「家は俺の名義だし、残りのローンも俺の名義だから家は渡さない」「でも、頭金はもらったものだから一切返す必要がない」というのは、お金を出した実家の意思にはそぐわないでしょう。

 実家としては、当時、明確に贈与の意思表示をしてない限り、お金は貸したものだけど、きちんと、娘(妻)の面倒を見てくれて、孫もちゃんと育ててくれるのであれば、そんなに、うるさく返済をしろというつもりはないけど、散々、娘(妻)を苦しめておいて、離婚騒動にまでなっているんだから、もう、あんたは、義理の息子でさえないので、金は返してくれ、という所が真の意思ではないでしょうか。

 とすると、法律上は、返済期限の定めのない消費貸借契約であり、返済の催告があれば、返済の義務が生じるということになります。