調停と裁判とは全く関係がないのかというと、関係ないはずがありません。
相手方のDV(暴力)の証拠として、診断書や写真を提出すれば、たしかに、妻(夫)のいうように暴力があったんだろうなあ、という心証が調停委員の中で形成されます。
ですので、夫を説得する際に、折に触れて、「まあ、暴力の写真等もあることだし、裁判になさっても必ずしもいい結果にはならないのではないかと思いますので・・・」となるのが普通です。
ただし、そうならない場合もあります。
そもそも、診断書や写真を出そうとすると、「まあ、こういうものを出しちゃうと相手方も感情的になってしまうかもしれないので・・・」などと、それを調停の場に持ち出すことを婉曲に拒絶したり、受け取ったはいいけど、「相手方に見せるかどうかは、裁判官ともよく評議して・・・」などと、相手方に見せようとしなかったり、ということもあります。
そうすると、こちらが離婚を求めたり、慰謝料を請求したりしているのに、相手方のDVが全然考慮の要素に入っていないので、相手方は、「なんで離婚しなきゃいけないの?」、「慰謝料?冗談じゃないよ、勝手に出て行かれたこっちが慰謝料もらいたいくらいだ」、などと、とんちんかんな反応しかなされず、ストレスがたまる一方なんです。
つまり、事を荒立てないこと、を第一に考えている調停委員にあたってしまうとこのようなことが起きるのです。
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Marcel Niccum (日曜日, 22 1月 2017 18:25)
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Ethelyn Mcferren (月曜日, 23 1月 2017 11:42)
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