調停委員を交代することは原則としてできません。
原則としてであって、例外的に交代してもらったケースも確かにありますが、なかなか交代までを裁判官は認めません。
そして、調停は基本的には、調停委員2名しか関与しないのですが(裁判官は、ほぼ調停には顔を出しません)、子供の問題(親権、養育費、監護権、面会交流)が絡む事件では、調査官という人が調停に関与する場合があります。
そして、調査官のキャラクターによっては、調停の流れがガラリと変わる場合がありますので、調停委員が○○で、にっちもさっちもいかない、という場合には調停委員の交代を求めるよりも、調査官の関与を求めるほうが現実的かつ効果的な場合があります。
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