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TOPICS

その他、離婚に関する各種費用(弁護士費用以外)

財産分与として、不動産を譲渡する場合

 

①税金の問題

 不動産の持分2分の1を財産分与として譲渡するというのは、

 離婚においてよくある財産分与ですが、

 譲渡する側は、譲渡所得課税に留意する必要があります。

 

 離婚にあたって、

 譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、

 財産を分与した人が、財産の分与義務の消滅という

 経済的利益を収入金額として有償譲渡したことになり、

 無償による贈与にはなりません。
 

 従って、土地建物等を財産分与した場合には、

 原則として、譲渡所得として所得税が課税されます。

 もちろん、不動産が取得価格より値下がりしている場合には、

 譲渡による所得はないので問題となりません。

 

 

②登記費用の問題

 分与対象となる不動産の固定資産評価額に応じて

 登録免許税(1000分の20)がかかるほか、

 司法書士報酬その他実費がかかります。

 

 

 

財産分与は贈与ではない

財産分与は一見、

相手方からの贈与のように見えますが、違います。

 

分与する側にも、

分与義務を消滅させるという経済的利益があることから、

贈与ではなく、従って、

原則として贈与税はかからないということになっています。

 

ただし、分与される財産が

夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮しても

なお過大であると認められる場合には

贈与とみなされ、贈与税が課される場合があります。