①税金の問題
不動産の持分2分の1を財産分与として譲渡するというのは、
離婚においてよくある財産分与ですが、
譲渡する側は、譲渡所得課税に留意する必要があります。
離婚にあたって、
譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、
財産を分与した人が、財産の分与義務の消滅という
経済的利益を収入金額として有償譲渡したことになり、
無償による贈与にはなりません。
従って、土地建物等を財産分与した場合には、
原則として、譲渡所得として所得税が課税されます。
もちろん、不動産が取得価格より値下がりしている場合には、
譲渡による所得はないので問題となりません。
②登記費用の問題
分与対象となる不動産の固定資産評価額に応じて
登録免許税(1000分の20)がかかるほか、
司法書士報酬その他実費がかかります。
財産分与は一見、
相手方からの贈与のように見えますが、違います。
分与する側にも、
分与義務を消滅させるという経済的利益があることから、
贈与ではなく、従って、
原則として贈与税はかからないということになっています。
ただし、分与される財産が
夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮しても
なお過大であると認められる場合には
贈与とみなされ、贈与税が課される場合があります。