2016年
12月
05日
月
離婚調停の調停委員とは、何をしてくれるのか?とよく疑問に思われる方がいらっしゃいますが、それは、調停期日の一番最初の日に彼ら(彼女ら)から説明がなされます。
必ず言う台詞は、
1 我々は公正中立な立場です
2 調停は裁判の場と異なり、どちらかの言い分を正しいかを証拠で判断する場ではありません
3 我々の言うことはすべて、裁判官に報告され、裁判官と評議の上ことを進めます
4 我々には守秘義務があります
などなど。
それで、結論としては、調停委員において、夫と妻のどちらが悪い、という判断はしないということで、あっちの言い分を聞き、こっちの言い分を聞き、なんとか、双方で折り合えるポイントを探して、そこで調停をまとめる(まとめようとする)というのが、調停委員の仕事です。
2016年
12月
05日
月
調停委員を交代することは原則としてできません。
原則としてであって、例外的に交代してもらったケースも確かにありますが、なかなか交代までを裁判官は認めません。
そして、調停は基本的には、調停委員2名しか関与しないのですが(裁判官は、ほぼ調停には顔を出しません)、子供の問題(親権、養育費、監護権、面会交流)が絡む事件では、調査官という人が調停に関与する場合があります。
そして、調査官のキャラクターによっては、調停の流れがガラリと変わる場合がありますので、調停委員が○○で、にっちもさっちもいかない、という場合には調停委員の交代を求めるよりも、調査官の関与を求めるほうが現実的かつ効果的な場合があります。
2016年
12月
05日
月
以前、某地方都市の家庭裁判所での調停事件。
要するに、奥さんが商売をやっている夫のところに嫁いだのですが、そこで、夫やその両親(義父・義母)からつらくあたられ続け、自分は給与もなく、商売においても目いっぱい働かせ続けられた、ということで実家に逃げ帰りました。
それで、離婚等を請求していたわけですが、調停委員のうち、女性の調停委員(調停委員は、男性と女性の組み合わせからなります)が、自分自身が同様の立場だったらしく、「このあたりではみんなそんなことは我慢している」
、「そんなのは覚悟のうえで嫁いだのだろう」、「家業を手伝うのは当たり前ではないか」、「給与はでなくても生活費はもらっているだろう」、「商売というのは大変なんだから少ない生活費をやりくりするのが妻の務めだろう」、などなど、おそらく、その女性調停委員はそのような環境の中でも、我慢してやってきたので、離婚調停の申立人をみて我慢が足りない妻だと思ったのでしょう。
男性調停委員は終始黙ったまま。
裁判官を呼んでくれと言っても、忙しいとか、まだその段階ではないとか言って、頑として「商売をやっている長男坊にに嫁いだ妻の覚悟」を説き続けました。
結局、書記官経由でクレームを入れざるを得ませんでしたが、その後も、いちいち、事あるごとにつっかかってくるという、姿勢を改めず、こんな人にあたって、しかも、代理人を付けていなかったら、当事者の方はわけが分からず、調停の取り下げに追い込まれるかもしれません。
2016年
12月
05日
月
調停委員は、どちらの味方でもありません。というのは、公正中立な立場ということでそうなのかもしれませんが、その意味をよく理解して、およそいかななる場合でも調停委員の独自の判断を示そうとしないタイプの調停委員もいます。
つまり、こちらの言い分(それが良かろうが悪かろうが、現実的であろうがなかろうが、常識的に通ろうが通るまいが)を相手方に伝え、それに対する相手方の反応をこちらへ伝え、それについてのさらなる反応をこちらに伝える、ということを延々と繰り返します。
相手方がおかしなことを言っていて、「それはおかしい!」と言っても、調停委員はスルーして、「まあ、じゃあ、相手に伝えましょうね。」と言って、ただ伝えるだけ。
結論が出るはずはありません。ただ疲弊します。
2016年
12月
05日
月
調停と裁判とは全く関係がないのかというと、関係ないはずがありません。
相手方のDV(暴力)の証拠として、診断書や写真を提出すれば、たしかに、妻(夫)のいうように暴力があったんだろうなあ、という心証が調停委員の中で形成されます。
ですので、夫を説得する際に、折に触れて、「まあ、暴力の写真等もあることだし、裁判になさっても必ずしもいい結果にはならないのではないかと思いますので・・・」となるのが普通です。
ただし、そうならない場合もあります。
そもそも、診断書や写真を出そうとすると、「まあ、こういうものを出しちゃうと相手方も感情的になってしまうかもしれないので・・・」などと、それを調停の場に持ち出すことを婉曲に拒絶したり、受け取ったはいいけど、「相手方に見せるかどうかは、裁判官ともよく評議して・・・」などと、相手方に見せようとしなかったり、ということもあります。
そうすると、こちらが離婚を求めたり、慰謝料を請求したりしているのに、相手方のDVが全然考慮の要素に入っていないので、相手方は、「なんで離婚しなきゃいけないの?」、「慰謝料?冗談じゃないよ、勝手に出て行かれたこっちが慰謝料もらいたいくらいだ」、などと、とんちんかんな反応しかなされず、ストレスがたまる一方なんです。
つまり、事を荒立てないこと、を第一に考えている調停委員にあたってしまうとこのようなことが起きるのです。
2013年
7月
01日
月
例えば、結婚した夫婦がマイホームを買う場合とか、旦那が事業をやっていて事業資金が必要な場合とか、相手方の実家から金銭が拠出される場合があります。
その際、明確に、【金銭消費貸借契約書】などの契約書を交わす場合もありますが、何も明確な取り決めのないまま、ポンとお金が振り込まれた履歴だけが残っている場合もあります。このような場合に、金銭の移動について、貸したのか、あげた(贈与した)のか、後日紛争になる場合があります。
例えば、上記の例で、マイホームの頭金を奥さんの実家から出してもらった場合に、旦那側は、「あれは、我々夫婦に対してお祝いにくれたものだから、今更、返せと言われても返さない」というケースがあります。マイホームを財産分与名目か何かで最終的に奥さんが取得する場合には、頭金の返済義務だけ旦那に負わせて、家だけ奥さんがとるというのは不公平な感じがしますが、「家は俺の名義だし、残りのローンも俺の名義だから家は渡さない」「でも、頭金はもらったものだから一切返す必要がない」というのは、お金を出した実家の意思にはそぐわないでしょう。
実家としては、当時、明確に贈与の意思表示をしてない限り、お金は貸したものだけど、きちんと、娘(妻)の面倒を見てくれて、孫もちゃんと育ててくれるのであれば、そんなに、うるさく返済をしろというつもりはないけど、散々、娘(妻)を苦しめておいて、離婚騒動にまでなっているんだから、もう、あんたは、義理の息子でさえないので、金は返してくれ、という所が真の意思ではないでしょうか。
とすると、法律上は、返済期限の定めのない消費貸借契約であり、返済の催告があれば、返済の義務が生じるということになります。
2013年
7月
01日
月
当事者の話し合いでは上手くいかなくて、調停をするぐらいですので、通常、離婚調停では相手の顔を見たくありません。これがDV離婚の場合ですと、見たい見たくないの話ではなくて、過去にも暴力をふるってきている相手ですので、調停とかで顔を合わせると相手方(夫)が激昂して殴りかかってくるという場合も考えられます。
しかし、多少なりとも常識を持ち合わせているのであれば、そのようなことをすれば自分が不利になることは当然分かるはずですので、通常は、裁判所内で暴れたりということはありません。
それでも、やはり相手方の顔を見ただけで、それまでの恐怖がよみがえって怖くなると自分の言いたいこともいえなくなるという場合もありますので、相手方と顔を合わせないようにする配慮が必要です。
弊所がDV離婚の調停をやった中では、そのような経験はないですが、当事者のみの調停の場合、調停委員の中には、顔を合わせたくないとお願いしても「離婚の場合には、当事者出席が原則ですから…」などと、つれない態度をとって全く配慮をしてくれない委員もいるようです(それで困って相談にうちの事務所に相談に来たというケースもあります)。
それで、どうやって顔を合わせないようにするかというと、待合室はもともと別なのですが、廊下とかで顔を合わせないようにするために、まったく別の階の待合室を利用する等します(相手方には当然知らせません)。それで、調停でうまく和解が成立したときも通常は当事者が揃ってその和解内容を確認するのですが、このような場合にも、代理人である弁護士のみが相手方と列席して和解を行います。
また、場合によっては、日時をずらして根本的に会わないようにするということもあり得ますが、このやり方ですと、相手方が言ったことが本当なのかどうなのかすぐに確認出来ないというデメリットがありますので、迅速に調停をすすめる上ではあまりお勧めできません。
いずれにせよ、DV離婚調停の場合の代理人弁護士は、もちろん法的なサポートの側面もありますが、他面において、ある意味ボディーガードのような役割も果たすことになります。
2013年
7月
01日
月
DV夫との縁は離婚することで切れます。離婚すれば赤の他人です。ですから、勝手に家に来たりして、帰れと言っても帰らない場合には、警察を呼んで逮捕してもらえます。
では、DV親との縁はどうでしょうか。もちろん、DV親が養親であれば、離縁することで縁を切り他人になることができます。しかし、実の親の場合には、法律上、縁を切って他人になる方法がないのです。例え、DV親が(刑事裁判で有罪判決を受けた)犯罪者であったとしてもです。調停委員の中には、したり顔で、「親子の縁は切れないのだから」とDV親との面接交渉をすすめてくる人がいますが、これは理屈が成り立っていません。本当に子の福祉にかなうかどうかという綿密な利益考量が必要です。
2013年
7月
01日
月
離婚の相談に来られる方が、両親(あるいは父又は母)を伴って来られることが少なくありません。
相談者自身は、「自分のことなのに両親がどうしてもって言うんで…」と多少恥ずかしがっているようですが、こと離婚に関する問題については、「両親の協力を得られるのであれば、協力をお願いして下さい」「迷惑をかけるかもしれないが、それはまた別の形で返すようにしてはどうですか」と話しています。
両親の協力としては、まずは住居の問題があります。離婚係争は理屈上は同居しながらでもできますが、すでに対立状況の中同居生活を続けるということは尋常の精神では耐えられません。また、DV事案の場合なんかだと当然身体に対する危険大です。「一旦家を出てしまうと不利になるのでは…」などと心配される方もいるようですが、家を出ることそれ自体では別に不利にはなりません(多くの場合の『不利』というのは重要書類なんかを家に置いてきてしまったことによるものです)。
次には、子供の親権の問題です。家裁の調査官による調査の際に、やはり、実家の両親も監護養育に協力してくれるというのは大きなプラスの評価に繋がります。
それから、短からぬ裁判等の係争をしていかなければいけませんから、経済的な協力も必要です。
もちろん、事件の進め方について親がいろいろ口を出すこともあるでしょうが、それでも、両親の協力により、どれだけ離婚係争が有利になるかを考えれば、つまらない意地は捨てるべきでしょう。
2013年
7月
01日
月
離婚調停、離婚調停とよく言われていますので、調停=離婚と思われている方も多いかもしれませんが、夫婦間の調停というのは、「夫婦関係調整調停」ということで一括りにされていて、その中で、(離婚)と(円満調停)というのがあるのです。
(円満調停)というのは、まさしく、夫婦関係がおかしくなったときに、円満にすることを目的とする調停です。ただ、双方が円満調停を望んでいるケースというのはとても少なく、一方が、円満調停を申し立てると他方は離婚調停を申し立てると言ったケースが圧倒的に多いです。
それで、(円満調停)ですが、いろいろ調停しようとする調停委員の方の努力は当然尊重に値するのですが、殺し文句で「あなたが選んだ相手でしょ」というものがあります。でも、これを言っちゃあ身も蓋もありません。そんなことを言っていたら、絶対離婚は論理上あり得なくなってしまいますし、離婚を望んでいる当事者は自分が責められているような気持ちになってしまいます。離婚したいと思うには理由があってのことですので、『相手を選択した責任』などというものを感じさせるような発言はよろしくありません。
調停でなくても、実家の親とかにこういうことを言われてもかなり困りますので、関係者の方もそういう雑ぱくでかつ論理的でない意見は言わないようにする必要があります。
2013年
5月
31日
金
会社の共同経営者であるとか、そこまで行かなくても、旦那が社長で、奥さんが専務とかいった形で、仕事を共同で行っている場合には、通常の離婚事件よりも、精算しなければならないものが多く出てくる場合があります。
1 取締役登記の問題
「離婚するので、私を取締役(監査役)から外して下さい。」「うちは取締役会(監査役)設置会社なので、代わりの取締役が見つかるまで待って下さい。」などというやりとりがなされる場合はよくあります。
2 株式の問題
「離婚するのは承知したけど、会社の株式は戻して下さい。」「戻すのであれば、せめて、出資金は返して下さい。」「ちょっと、買い取りの資金が準備できるまで待って下さい。」「それまでは、私は株主なのですから、株主総会はきちんと開いて下さい。」 などと、離婚問題というより、段々、会社法の問題に入っていきます。
3 経理の問題
「会社の資金関係は君がやっていたので、何をどうしていたのか分からないから教えて下さい。」「別れてくれると言うまでは、何も協力できません。」「それなら、業務を遂行しないということで解雇します。」などと、労使問題に発展していくこともあります。
2013年
5月
31日
金
「○○って言われて離婚できないんです。」
と悩んでいる方が意外にいます。
1 「離婚したら、子どもが就職・結婚できなくなるぞ」って言われて
子どもをだしにして、離婚に応じようとしないパターンですね。片親だからと言って就職できないなんていうのはまずないのではないでしょうか?結婚についても、当人同士の問題で、付き合っている人から、「君のことは好きだけど、君の両親が離婚しているから結婚できない」という人が世の中どれだけいるのでしょうか?
2 「家を出て行ったら、一切、親権も財産はいらないということになるんだからな」って言われて
家を出ることが親権や慰謝料や財産分与の請求権の放棄の意思表示になるわけではありませんので、気にしないことです。
3 「家を出て行ったら、家庭放棄ということで、慰謝料請求してやる」って言われて
そういうわけではなく、同居が無理だから家を出るわけですが、こういう風に言われて、思いとどまっている方がいます。これも、同居できないしかるべき理由があって家を出るわけですから、気にしないことです(ただし、愛人と駆け落ちとかは駄目です)。
4 「家を出て行ったら、実家や職場に怒鳴り込んでやる」って言われて
これは、完全な脅迫です。これで束縛されているのは、あなたが完全にDVによる支配を受けていることを意味します。真剣に対応を考えた方がよいです。
2011年
5月
30日
月
「事件があってからじゃないと警察は動けないんですよねえ」
=「一発殴られてから相談に来てもらわないと」ということです。
モラハラ(精神的DV)では、日本では刑事事件になりませんし、
保護命令を取得するのもかなり困難です。
ただ、言えるのは「別れた方がいいです」ということ。
貴重な人生を何もそんな環境で生きることに費やすことはありません。
ちょっと、お風呂を沸かすタイミングを間違えただけで
「何やってるんだよ!人が働いている間テメエは何やっていたんだよ!」と怒鳴られ、
土下座させられて、夜になっても寝せてもらえず‥とか、
子供のことで相談すると、「お前の育て方がダメなんだよ」とため息をつかれ、
食事は中断して、ドアをバタンとしめて出かけて、寝室に直行してふて寝、
その後も話しかけても一切返答なしで、職場から「反省文を提出せよ」とメール‥とか、
こういうのが異常だなと感じる人でないと、とても婚姻生活はおくれないでしょう。
昔は、こういう場合でも「考え方の違い」とか「性格の不一致」などと片付けられて、
文句を言う方がおかしいと思われていたのかもしれませんが、それは違うのです。
精神が破壊される前に別れた方がいい。
2011年
5月
30日
月
「夫のモラハラに悩まされています」という相談が増えています。
厳密な定義はかなり難しいのですが、
弊所の理解では、精神的DVとほぼ同義であると考えています。
身体的DVと違って、証拠が残りにくいという特徴があり、
例えば、調停・裁判でも立証手段がかなり限定されてきます。
特に、暴言だとか、無視するとか、
壊れない程度に物にあたる、大声で怒鳴る等の場合には、
「そんなことは言っていない」
「あいつはウソをついている」などと開き直られるとかなり厳しい闘いになります。
ただし、モラハラが離婚理由や慰謝料を請求する理由にならないのかといえば、答えはNOです。
立証の問題と事実関係の評価の問題は異なります。
それはそうですよね。
毎日、大声で怒鳴り続けられたら誰が考えたって頭がおかしくなりますので、
これで結婚生活を続けろと言われても無理でしょう。
テレビでやっていたとある番組(題名やチャンネルは忘れてしまいましたが)、
鉢植えの花に毎日怒鳴り続けていたら、その花は枯れてしまいました。
2011年
5月
30日
月
すごく優しくていい人なんだけど、
経済的にだらしない夫と離婚できるかどうかという問題ですが、
結論的には、それによって、
正常な婚姻生活を営むことができない状況になっていれば、離婚できます。
ですので、基本的な考え方としては、
自らの収入の限度を超えるような浪費をしている場合はもちろんのこと、
稼働能力があるのに、この仕事は自分に合わないとか言って、
なかなか仕事が長続きしないなどの場合であっても、
それによって生活が苦しくなっていれば離婚理由になります。
さらに問題があるんですが、
こういう夫なものだから、奥さんの方がちゃきちゃき・バリバリ仕事をして、
奥さんの方が収入が高くなっている場合に、
子供もいなくて、逆に旦那の方から婚姻費用を請求する場合があります。
2011年
5月
30日
月
「いくらぐらい養育費(婚姻費用)がもらえますか?」とか
「養育費(婚姻費用)はどれくらい払うのが相場でしょうか」とよく聞かれますが、
基本的には、判例タイムズの表に基づいて回答するようにはしております。http://www.hanta.co.jp/hantashousassi.htm
ただし、調停ないしは審判でその表そのままに合意ないしは決定されるとは限らず、
夫婦双方あるいは子供の生活実態も含めた上での金額の算定がなされます。
しかし、大前提として、夫がよほどの高給取りでもない限り、
養育費だけで生活はできないと考えて下さい。
あくまでも養育費は生活の補助的な役割しか果たさないので、
「こんな額では生活できない」と言われても、
そもそも、養育費だけで生活することが前提にないとしかお答えしようがありません。
ですので、離婚後の生活については、まずは経済的な自立を目指すことが急務の課題となります。
他方、協議離婚の場合には、
当事者間の合意で養育費が決められますから、
極端な話、おおよそ旦那の手取りの額とはかけ離れた高額な養育費を定めることも可能ではあります。
しかし、そんな非現実的な取り決めをしたところで、
すぐに払えなくなることは目に見えていますので、
とにかく高く取り決めすればいいと考えている方がいるとすれば、
それは誤りだとご説明することになります。