DV事件等では、暴行・傷害等があるため、
これは民事上の不法行為であり、離婚理由であるとともに、
加えて、刑事事件でもあります。
最近は、警察の方でも、
「夫婦喧嘩には介入しない」という
紋切り型の民事不介入を貫くケースは少なく、
たとえ、加害者が夫、被害者が妻という関係であっても、
傷害の事実・証拠等がしっかりしていれば、
逮捕・勾留・起訴ということも行います。
ただし、それでも、なんだかんだ言って
事件を受理しようとしない担当者もいないわけではなく、
特に当該DVの事実があってから
かなりの時間が経過した場合であるとか、
証拠がしっかりしていない(加療期間が短い等)場合には、
刑事事件にすることをためらう場合がありますので、
しっかりとした意思表示として刑事告訴をすることが必要となります。
たとえば、夫が会社員で、
刑事事件で有罪判決を受けることが
懲戒免職事由になっている場合には、
正当な罰を受けさせるという意味ではいいのですが、
職を失い、経済的な支払い能力を失わしめることが、
巡り巡って被害者である妻に跳ね返ってくるということもあり得ます。
したがって、どのような結果を自分は求めているのかを、
よく考慮してから刑事告訴を行うようにする必要があります。