協議離婚とは、
調停や裁判などの裁判所の手続きを
介在させない離婚のすすめ方をいいます。
離婚するにあたっては、
様々な罵り合いをして、
恨みを抱えながら別れるというのが大半ですが、
そうではなく、冷静に話し合いをして
離婚の条件を定めるという場合もあります。
また、離婚の際の条件についても、
通常は、証拠として残すために、
離婚協議書や覚書などの書面を作成しますが、
それさえも作成せず、
口約束だけで離婚届だけ出すということも少なからずあります。
ただし、絶対に裁判沙汰にしないで、
話合いだけで終わらせたいと思っても、
それは相手があることですから、
相手が言う条件を全て丸呑みするのであればともかく、
やむなく、調停等の手続きで
間に客観的な第三者を介在させなければならないことも生じ得ます。
しかし、双方当事者に弁護士が代理人としてついた場合には、
調停・裁判に移行したときの事件の見通しが立つことから、
話合いだけで終了する可能性が高いです。
ただし、この場合であっても、
当然、弁護士は当事者の最終意見に拘束されますので、
「(無理だと言われても)どうしても(例えば、親権を)主張したい」
「(やむを得ないと言われても)どうしても(例えば、慰謝料を)払いたくない」
と言われてしまえば、やはり、
裁判所を通じて解決を図るしかないということになります。