そもそも「年金分割」というネーミングが
適正ではないと思うのですが、かかるネーミングから、
よく「旦那に入る年金の2分の1をもらえるのが年金分割である」
と誤解されています。
年金分割とは、離婚をしたときに、
厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
この年金分割制度は、さらに、
合意分割制度(平成19 年4月1日実施)と、
当然(3号)分割制度(3号分割制度(平成20年4月1日実施))
に分かれますが、いずれにせよ、
国民年金しかそもそも入っていないという自営業者等の場合には、
年金分割は問題になりません。
つまり、入ってくる月々の国民年金の
半分の額を下さいとは言えないのです。
また、年金は少なくとも25年加入しないともらえないですので、
この最低限の受給要件を満たしていない(未納期間が多い等)場合は、
せっかく年金分割を受けても結局もらえないということもありえます
当事者間ですんなりと合意ができるのであれば、
一緒に社会保険事務所に当事者揃って行き、
書類を発行してもらえばいいのですが、
そうでない場合には、裁判にせよ、審判にせよ、調停にせよ、
「年金分割のための情報通知書」が必要となりますので、
これを社会保険事務所に行って請求して下さい。
その際に、今、離婚すれば、
自分の年金額はどうなるのかを大体は教えてくれます。