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TOPICS

交渉・調停・訴訟

 

【着手金】

着手金とは、事件の着手時点においてお支払いいただく金額で、

事件処理結果の如何にかかわらず発生する費用です。 

 

 

受任範囲 着手金
① 示談交渉 20万円(税別)
② 離婚調停 20万円(税別)
③ 離婚訴訟 20万円(税別)

④ 一括

 (示談交渉・離婚調停・離婚訴訟)

50万円(税別)
⑤ 面会交流調停 20万円(税別)

 

※①~③、及び⑤の場合、受任範囲によって、

  その都度個別でお支払いとなります。 

※②の離婚調停の着手金には、面会交流調停・審判の着手金は

   含まれておりません。

※④の場合、事件が示談或いは調停で終了し、

   訴訟に至らなかった場合であってもご返金はございません。

※①~③で個別に着手した後に、④の一括に変更することはできません。

 

 

 

【報酬金】

報酬金とは、事件の終了時点においてお支払いいただく金額で、

事件処理結果に応じて発生する費用です。

 

 

■ A :離婚を請求する事件の場合

〔基本報酬〕

 20万円(税別)

 ・・・ 離婚が和解ないしは判決によって実現した場合。

 

〔付加報酬〕

 基本報酬に加え、回収額・減額に応じた

 下記の定める区分に従った経済的利益に応じた金額(税別)

 

経済的利益の額 報酬金
 300万円以下の部分      16%
 300万円を超え3000万円以下の部分  10%
 3000万円を超え3億円以下の部分  6%
 3億円を超える部分  4%

 

※養育費・婚姻費用のような継続的給付利益については、

   2年分に限り、上記経済的利益にカウントされます。

※不動産については、固定資産評価額によります。 

 

 

■ B :離婚を争う事件の場合

〔基本報酬〕

 50万円(税別)

 ・・・ 離婚しないことが和解ないしは判決によって実現した場合。

 

〔付加報酬〕

 基本報酬に加え、回収額・減額に応じた

  下記の定める区分に従った経済的利益に応じた金額(税別)

 

経済的利益の額 報酬金
 300万円以下の部分      16% +10万円
 300万円を超え3000万円以下の部分  10% +18万円
 3000万円を超え3億円以下の部分  6% +138万円
 3億円を超える部分  4% +738万円

 

※離婚を争っていたが、最終的に和解ないしは判決によって

   離婚することになった場合には基本報酬は発生しませんが、

   付加報酬は発生致します。

※養育費・婚姻費用のような継続的給付利益については、

   2年分に限り、上記経済的利益にカウントされます。

※不動産については、固定資産評価額によります。 

 

 

 

【手数料(実費)】

訴訟申立などに必要な手数料(実費)は、

着手金・報酬金とは別に、

費用が発生するごとに、お支払いいただきます。 

 

 

 

【その他】

■面会交流の立ち会い

 面会交流の立ち会いを求められる場合には、

 立ち会い費用をお支払いいただきます。

 半日 〔4時間まで〕  3万円(税別)

 1日  〔4時間以上〕 5万円 (税別)

 

■離婚届提出代行

 離婚届を依頼者の方に変わって提出する場合には、

 提出代行事務手数料として、

 2000円(税別)をお支払いいただきます。