【着手金】
着手金とは、事件の着手時点においてお支払いいただく金額で、
事件処理結果の如何にかかわらず発生する費用です。
受任範囲 | 着手金 |
① 示談交渉 | 20万円(税別) |
② 離婚調停 | 20万円(税別) |
③ 離婚訴訟 | 20万円(税別) |
④ 一括 (示談交渉・離婚調停・離婚訴訟) |
50万円(税別) |
⑤ 面会交流調停 | 20万円(税別) |
※①~③、及び⑤の場合、受任範囲によって、
その都度個別でお支払いとなります。
※②の離婚調停の着手金には、面会交流調停・審判の着手金は
含まれておりません。
※④の場合、事件が示談或いは調停で終了し、
訴訟に至らなかった場合であってもご返金はございません。
※①~③で個別に着手した後に、④の一括に変更することはできません。
【報酬金】
報酬金とは、事件の終了時点においてお支払いいただく金額で、
事件処理結果に応じて発生する費用です。
■ A :離婚を請求する事件の場合
〔基本報酬〕
20万円(税別)
・・・ 離婚が和解ないしは判決によって実現した場合。
〔付加報酬〕
基本報酬に加え、回収額・減額に応じた
下記の定める区分に従った経済的利益に応じた金額(税別)
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の部分 | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 6% |
3億円を超える部分 | 4% |
※養育費・婚姻費用のような継続的給付利益については、
2年分に限り、上記経済的利益にカウントされます。
※不動産については、固定資産評価額によります。
■ B :離婚を争う事件の場合
〔基本報酬〕
50万円(税別)
・・・ 離婚しないことが和解ないしは判決によって実現した場合。
〔付加報酬〕
基本報酬に加え、回収額・減額に応じた
下記の定める区分に従った経済的利益に応じた金額(税別)
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の部分 | 16% +10万円 |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 10% +18万円 |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 6% +138万円 |
3億円を超える部分 | 4% +738万円 |
※離婚を争っていたが、最終的に和解ないしは判決によって
離婚することになった場合には基本報酬は発生しませんが、
付加報酬は発生致します。
※養育費・婚姻費用のような継続的給付利益については、
2年分に限り、上記経済的利益にカウントされます。
※不動産については、固定資産評価額によります。
【手数料(実費)】
訴訟申立などに必要な手数料(実費)は、
着手金・報酬金とは別に、
費用が発生するごとに、お支払いいただきます。
【その他】
■面会交流の立ち会い
面会交流の立ち会いを求められる場合には、
立ち会い費用をお支払いいただきます。
半日 〔4時間まで〕 3万円(税別)
1日 〔4時間以上〕 5万円 (税別)
■離婚届提出代行
離婚届を依頼者の方に変わって提出する場合には、
提出代行事務手数料として、
2000円(税別)をお支払いいただきます。