相手方の行為によって、結婚生活がダメになってしまった時、
それによって受けた精神的苦痛を
お金に換算して請求するのが慰謝料請求です。
結婚生活がダメになってしまう理由はいろいろあります。
相手方の暴力・暴言・性生活の不一致、
相手方の両親の問題・経済的にだらしない等々、
それらの1つないしは複数の事情により結婚生活を続けられなくなり、
最終的に、離婚せざるを得なくなると、
金額はともかく、慰謝料請求権が発生するのです(離婚慰謝料)。
なお、離婚にならなくても慰謝料請求は可能です。
例えば、相手方からの暴力によって、怪我を負った場合は、
暴力行為自体が不法行為ですから、
これによって受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。
この場合の慰謝料と、
暴力によって結婚生活がダメになってしまった場合の慰謝料との
金額には若干差があります。
後者の場合は、理屈上は、
暴力そのものの苦痛に加えて、離婚になってしまった苦痛もありますので、
苦痛の程度は大きいはずです。
離婚をめぐる相談で極めて多く寄せられる質問に、
「慰謝料は幾らですか?」というものがあります。
しかし、これまた極めて多い回答だと思いますが、
額はケースバイケースです。
事案により、また、裁判所(裁判官)により判断は異なります。
もちろん、具体的にご相談頂いた方に対しては、
事情がある程度判明しておりますので、幅がある程度ありますが、
相場的なところをお答えしております。
「絶対いくらいくらです。」と断言できる弁護士はおそらくいないと思います。
また、ネット上で慰謝料の相場的なものを拾って
「このケースでは○○円程度だと書いてありました」と
おっしゃる方がいますが、その場合には、
それを書かれた方(弁護士等)に行って頂くほかございません。
また、芸能人のニュース等を見て
慰謝料何千万という記事があることから、
何千万という慰謝料も裁判所が判断することがあり得ると
思い込んでいる方もいますが、
そのような金額は判決では出ません。
もちろん、相手方が同意して払うということになれば
何千万という慰謝料もあり得ますが、
かかるニュース等における「慰謝料」には
財産分与の要素が含まれていることが少なくないそうです。
離婚請求それ自体は家事事件です。
そして、家事事件についての裁判は、
家庭裁判所において行われます。
そして、離婚慰謝料の請求については、
離婚に付随する請求ということで
離婚請求と同時に請求される場合には
家庭裁判所において行われます。
しかし、例えば、不貞行為の慰謝料請求のように、
離婚とまではいかないけれども、
配偶者とその不貞相手を訴える場合には、
単なる不法行為に基づく損害賠償請求という扱いになり、
管轄が地方裁判所になります。
したがって、最初、不貞の慰謝料請求をなしたが、
やはり、途中で配偶者と一緒にはやっていけない
ということで離婚請求をなすと、
裁判が2つ係属することになりますので、
最初に訴訟を起こす時点でよく検討する必要があります。