いきなりいなくなってしかも調停が起こされ、
さらに生活費(婚姻費用)を払って下さいとなるので、
相手方からは
「誰も出て行けとは言っていない」
「出て行った奴に生活費は渡さない」との
反論が出てくるのも分からなくはないですが、
生活費は、別居であっても婚姻関係にある以上は
他方を扶助する義務がありますので、
婚姻費用は支払って頂く必要があります。
養育費と同様に当事者間で合意ができるのであれば、
その額はいくらでも構わないですし、
特に、婚姻費用の場合には、
離婚が成立するまでという暫定的な期間ですので、
多少高額でも支払いは続けられるでしょう。
問題は、合意ができなかった場合ですが、
やはり、養育費と同様にある程度、
裁判所の算定基準が確立されていますので、
それに従った判断がなされることが大半です。
仕事もしないで家でぶらぶらしている夫に
愛想をつかして、家を飛び出した妻。
その妻に対して、
「自分は無職なんだから婚姻費用を支払え」
という請求がなされたら、どう思われますか。
別居の責任が夫にあるにもかかわらず、
夫は自活の努力もしないで、
妻にひたすら生活費用を請求するというのは、
あまりに虫が良すぎます。
通常は、婚姻費用の請求がなされれば、
裁判所の算定基準に基づいて、
収入の高い方から低い方に支払いがなされますが、
このようなケースはまずは争うべきでしょう。
審判にも有責配偶者からの婚姻費用の請求は
認めないとするものもあります。