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TOPICS

働く女性とセクハラ

セクハラ問題

厚生労働省による「平成21年度男女雇用機会均等法の施行状況」によると、

都道府県労働局雇用均等室への相談、

都道府県労働局長による紛争解決の援助(均等法第17条)、

都道府県労働局雇用均等室における是正指導、

機会均等調停会議による調停(均等法第18条)については、

いずれも、セクシュアルハラスメントに関するものが最多だそうです。

 

セクハラについての相談をどこにするかは難しい問題です。

職場に信頼できる相談窓口やホットラインがあれば、

まずはそこに相談するのがよいかと思われます。

会社に働き続けるのですから、

会社の自浄能力で解決できればそれに超したことはないからです。

 

しかし、きちんとした窓口でもない同僚や上司に相談するのは、

人間関係によっては、かえって事態を悪くさせる可能性もありますので、

外部の相談(労働基準監督署、弁護士会等)を利用する方がいいかもしれません。