厚生労働省による「平成21年度男女雇用機会均等法の施行状況」によると、
都道府県労働局雇用均等室への相談、
都道府県労働局長による紛争解決の援助(均等法第17条)、
都道府県労働局雇用均等室における是正指導、
機会均等調停会議による調停(均等法第18条)については、
いずれも、セクシュアルハラスメントに関するものが最多だそうです。
セクハラについての相談をどこにするかは難しい問題です。
職場に信頼できる相談窓口やホットラインがあれば、
まずはそこに相談するのがよいかと思われます。
会社に働き続けるのですから、
会社の自浄能力で解決できればそれに超したことはないからです。
しかし、きちんとした窓口でもない同僚や上司に相談するのは、
人間関係によっては、かえって事態を悪くさせる可能性もありますので、
外部の相談(労働基準監督署、弁護士会等)を利用する方がいいかもしれません。