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TOPICS

働く女性と労働法

男女同一賃金の原則

労基法4条は

「使用者は、労働者が女性であることを理由として、

賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」

と規定するのですが、

「あなたは女性だから」と

正面切って賃金差別する会社というのはまずあり得ないと思います。

しかしながら、依然として、賃金、昇格、その他の待遇について、

女性の差別があるといわれており、

実際に、裁判で争われていたりもします。

 

 

男女雇用機会均等法

この法律は、法の下の平等を保障する

日本国憲法の理念にのっとり、

雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保を図るとともに、

女性労働者の就業に関して、

妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の

措置を推進することを目的とするものです。

 

具体的には、

会社は、労働者の配置、昇進、降格及び教育訓練、

福利厚生、労働者の職種及び雇用形態の変更、

退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新については、

性別を理由として差別的取り扱いをしてはなりません。

 

 

具体例

①男性には一定金額まで

自己責任で買い付けできる権限を与えるが、

女性には当該金額よりも

低い金額までの権限しか与えないこと

 

②営業部門において、

男性には新規顧客開拓や商品提案の権限を与えるが、

女性にはこれらの権限を与えず、

既存の顧客や商品の販売をする権限しか与えないこと

 

このような差別がなされてしまうと、

結局、女性はどうしても業績についても

男性より低くならざるを得ませんので、

昇進・待遇にも差が出てしまいます。

したがって、このような差別は禁止されます。