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TOPICS

自立支援制度

児童扶養手当

「児童扶養手当」とは、

「父母が離婚した児童」

「父または母に1年以上遺棄されている児童」の

養育者に支払われるものです。

 

離婚した場合には、明らかに要件を満たしますが、

例えば、妻が子供を連れて別居を開始したが、

離婚係争が長引いている場合には、

「父または母に1年以上遺棄されている児童」にあたるということで、

児童扶養手当がもらえる場合があります。

 

なお、養育費算定にあたり、

夫側から「児童扶養手当が出るんだから

養育費は払わない(減額する)」と言われるケースがありますが、

養育費負担を減らす理由にはあたりませんので

(算定表でもこれを加算するのは疑問だとされています)、

きちんと請求をしましょう。

 

いずれにせよ、所得制限等の支給要件がありますので、

具体的な内容については、管轄の市区町村にお尋ねください。

 

 

児童手当

「児童手当」とは、

0歳から12歳までの児童の養育者に支払われるものです。

これは特に離婚していること等が

要件になっているわけではありませんが、

やはり、所得制限等の支給要件がありますので、

具体的な内容については、

管轄の市区町村にお尋ねください。

 

 

児童育成手当

「児童育成手当」とは、

18歳までの児童の養育者に、

児童扶養手当と同様の趣旨により支払われるものですが、

これは各地方自治体によりますので、

具体的な内容については、

管轄の市区町村にお尋ねください。

東京都の場合にはその根拠法令は、

児童育成手当に関する条例となります。

 

 

母子福祉資金の貸付制度

「母子及び寡婦福祉法」では、

「都道府県は、配偶者のない女子で

現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童に対し、

配偶者のない女子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、

あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、

資金を貸し付けることができる」としており、

これが「母子福祉資金」の貸付制度の根拠となっています。

貸付使途は、就学支度・修学・転宅・技能習得等になります。