「児童扶養手当」とは、
「父母が離婚した児童」
「父または母に1年以上遺棄されている児童」の
養育者に支払われるものです。
離婚した場合には、明らかに要件を満たしますが、
例えば、妻が子供を連れて別居を開始したが、
離婚係争が長引いている場合には、
「父または母に1年以上遺棄されている児童」にあたるということで、
児童扶養手当がもらえる場合があります。
なお、養育費算定にあたり、
夫側から「児童扶養手当が出るんだから
養育費は払わない(減額する)」と言われるケースがありますが、
養育費負担を減らす理由にはあたりませんので
(算定表でもこれを加算するのは疑問だとされています)、
きちんと請求をしましょう。
いずれにせよ、所得制限等の支給要件がありますので、
具体的な内容については、管轄の市区町村にお尋ねください。
「児童手当」とは、
0歳から12歳までの児童の養育者に支払われるものです。
これは特に離婚していること等が
要件になっているわけではありませんが、
やはり、所得制限等の支給要件がありますので、
具体的な内容については、
管轄の市区町村にお尋ねください。
「児童育成手当」とは、
18歳までの児童の養育者に、
児童扶養手当と同様の趣旨により支払われるものですが、
これは各地方自治体によりますので、
具体的な内容については、
管轄の市区町村にお尋ねください。
東京都の場合にはその根拠法令は、
児童育成手当に関する条例となります。
「母子及び寡婦福祉法」では、
「都道府県は、配偶者のない女子で
現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童に対し、
配偶者のない女子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、
あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、
資金を貸し付けることができる」としており、
これが「母子福祉資金」の貸付制度の根拠となっています。
貸付使途は、就学支度・修学・転宅・技能習得等になります。