離婚は構わないが、親権は絶対に譲れない。
父母いずれであるかを問わず、
かかる要求はかなり切実なものがあります。
子供はかわいいですからね。
ただ、親権とは、漠然と、
子供を引き取って育てる権利と考えている方が多いですが、
①民法820条には、
「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 」
という規定があり、これは監護権と呼ばれることもあります。
他方、
②民法824条には、
「親権を行う者は、子の財産を管理し、
かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」
という規定もあり、これは、純粋に親権の内容です。
通常、親権者は、①、②の双方をひっくるめて権利を持つのですが、
特別に、①の監護権者と②の親権者を分ける場合もあります。
ただ、親権の争いは、
子供と実際に離ればなれになるのが
嫌だからという心情に基づくものです。
②の親権はそちらに譲りますので、
①の監護権はこちらが頂きます、というような条件で
丸く収まるというケースはほとんどありません。
協議離婚で、双方が話し合いで決めれば、
そこで定まった親権者になりますが、
定まらなければ裁判で争うことになります。
問題は、どのような基準で定まるのかということですが、
抽象的には、子の福祉を考慮して、
つまり、子供にとってどちらがいいかということを
考えて決めるということになっています。
具体的には、
経済状態(おもに収入面)、居住環境、教育環境、家庭環境、
子に対する愛情、子供の世話をする意欲、
心身の健康状態、過去の養育の実績、
養育にあたっての他の親族のサポートの状況、
子の年齢、性別、兄弟姉妹との関係、子供の意思等々を勘案して、
どちらがいいかを総合的に判断します。