慰謝料とは、
離婚事由となる暴力・暴言等によって受けた、
精神的・肉体的苦痛を慰謝するための金銭です。
法律上、この場合はいくらというように、
明確な金額についての規定があるわけではありませんが、
ある程度の相場的なものはあります。
裁判の場合には最終的には裁判官の判断になりますが、
主な考慮要素としては、
暴力の程度・回数、婚姻期間、受けた被害の大きさ等があります。
財産分与とは、離婚に際して夫婦二人で築いてきた財産を財産分けして精算することです。
名義は関係ありません。
よく、婚姻中にマンションを買ったが100%夫名義なので自分の取り分はないとか、
自分はずっと専業主婦だったから、預貯金については分けてもらえない、
と考えている方がいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
名義が夫であっても、その実質が夫婦共有であれば、財産分与の対象になりますし、
専業主婦であってもそうやって役割分担をして家計をになってきたのですから、
財産分与を受ける資格があります。
婚姻費用(略して「婚費」(こんぴ)と言います。)とは、
別居中において、収入がある方がない方に対して支払うべき扶養のための金銭です。
婚費は、婚姻期間中にしか発生せず、離婚後は請求できません。
つまり、婚費は、婚姻関係にある者は互いに扶養義務があることから認められているものなのです。
なお、離婚後は、未成年の子を妻が引き取る場合には養育費請求が認められます。
養育費とは、その名の通り、夫婦間の子の養育のために支払われる金銭です。
ただし、原則としては未成年の子を養育している場合にのみ請求できます。
養育費についても法律上明確な規定があるわけではありませんが、
これは慰謝料以上に相場的なものが整っていますので、
子の数とか年齢、当事者の収入によりある程度金額が決まってきます。
子供がいる場合には、親権をめぐってしばしば熾烈な夫婦間の争いになる場合があります。
協議が調わない場合は、離婚訴訟に付随して、
あるいは親権者指定の調停または親権者指定の審判を申し立てることになります。
親権者の決定は、子どもの利益や福祉を基準にして判断されますが、
子が幼い場合には母親の方に親権が認められる傾向にあります。
親権というのは、
実は、「身上監護権(子どもに代わって契約等法律行為をする権利」)」と
「財産管理権(子どもの身の回りの世話をしたりする権利)」とを総合した権利なのです。
そして、あまり多くはないですが、
離婚の場合、「監護権」の部分を親権から切りはなして、
親権者とは別に監護者を定めることができます。
親権者でも監護権者でもない方の親が子を連れ去った場合、
他方の親はそれを取り戻すために、
家庭裁判所に子どもの引き渡し請求の調停または審判を求めることができます。
調停で話し合いがつかなければ、そのまま審判手続きに移行します。
離婚をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
この年金分割には、
離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度(平成 19 年 4 月 1 日実施))と、
離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度(平成 20 年 4 月 1 日実施))
があります。
①夫婦間に不動産(マンション等)があるが、住宅ローンが残っている場合
②夫婦で共同事業(会社経営等)を行っている場合
③夫婦の一方の親族(例えば親)から他方に対して貸付金がある場合
④健康保険・年金をどうするか
⑤引っ越しの段取りをどうするか
⑥各種手当て(児童扶養手当等)をどうするか
・・・ etc
上記のような場合には、単に離婚してハイおしまいというものではありません。
それぞれ個別の対処が必要となります。