たとえ、離婚調停や離婚裁判で年金分割が割合が定められても、
社会保険事務所において、年金分割請求の手続を行う必要があります。
その際に、判決謄本等のほかに、
年金手帳等も必要となりますから、
事前に社会保険事務所に確認してから行くようにしてください。
それから、年金分割はあくまで国民年金の上積み部分というはそうですので、
サラリーマンの妻は、離婚して3号保険者から外れたら、
国民年金の手続きが必要です。
また、離婚してすぐに新しい職場が見つかればいいですが、
そうでない場合には、国民年金保険料免除・納付猶予できないか相談してみてください。
国民健康保険だった場合は、
離婚後に市区町村役場で改めて国民健康保険の加入手続きをするのが原則です。
もちろん、会社に勤務する場合は、
勤務先で健康保険に加入する手続をすることになると思います。
他方、旦那が会社員だったような場合で
離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、
夫の勤務先から資格喪失証明書を受領し、
その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをします。