協議離婚の場合には、
離婚協議書を作ったとしても、それだけで離婚にはならず、
離婚届を出す必要があります。
また、離婚届には証人2名が必要となります。
裁判離婚については、
裁判が確定した段階で離婚が成立します。
しかし、離婚届出を出さなくて良いというわけではなく、
裁判確定の日から10日以内にやはり離婚届をする必要があります。
離婚した場合には、
離婚によって氏を変えていた方は、
もとの姓に戻ります(これを復氏といいます)。
ただし、離婚した後も婚姻中と同じ氏を名のることができます。
希望する場合は、離婚届の他に
「離婚の際に称していた氏を称する届」を
離婚の日から3カ月以内に提出する必要があります。
婚姻中の戸籍は夫婦の戸籍として一つでしたが、
離婚をすると当然ですが、戸籍が分かれます。
そこで、結婚前の戸籍に戻るのか、
単独で新しい戸籍を作るのかを選択する必要があります。
他方、子どもは結婚時の夫婦の戸籍に残ります。
これは親権者の定めとは別の問題です。
そして、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、
自分で新しく戸籍をつくらなければならないため、
復氏する場合も実家の戸籍には戻れません。
また、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、
実家の戸籍に戻ることができないので、
新戸籍を作る必要があります。
親権者である母が復氏した場合、
子供の氏とずれが生じます
(子供は復氏も何もないですから)。
そのため、母の旧姓に子供の氏をあわせようとする場合には、
子の氏の変更許可の申立てをし、
家庭裁判所の許可を得る必要があります。