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TOPICS

離婚後の手続き

離婚届について

協議離婚の場合には、

離婚協議書を作ったとしても、それだけで離婚にはならず、

離婚届を出す必要があります。

また、離婚届には証人2名が必要となります。

 

裁判離婚については、

裁判が確定した段階で離婚が成立します。

しかし、離婚届出を出さなくて良いというわけではなく、

裁判確定の日から10日以内にやはり離婚届をする必要があります。

 

 

離婚後の氏について

離婚した場合には、

離婚によって氏を変えていた方は、

もとの姓に戻ります(これを復氏といいます)。

 

ただし、離婚した後も婚姻中と同じ氏を名のることができます。

希望する場合は、離婚届の他に

「離婚の際に称していた氏を称する届」を

離婚の日から3カ月以内に提出する必要があります。

 

 

子どもの戸籍について

婚姻中の戸籍は夫婦の戸籍として一つでしたが、

離婚をすると当然ですが、戸籍が分かれます。

 

そこで、結婚前の戸籍に戻るのか、

単独で新しい戸籍を作るのかを選択する必要があります。

他方、子どもは結婚時の夫婦の戸籍に残ります。

これは親権者の定めとは別の問題です。

 

そして、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、

自分で新しく戸籍をつくらなければならないため、

復氏する場合も実家の戸籍には戻れません。

 

また、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、

実家の戸籍に戻ることができないので、

新戸籍を作る必要があります。

 

 

 

子どもの氏について

親権者である母が復氏した場合、

子供の氏とずれが生じます

(子供は復氏も何もないですから)。

 

そのため、母の旧姓に子供の氏をあわせようとする場合には、

子の氏の変更許可の申立てをし、

家庭裁判所の許可を得る必要があります。