離婚調停とは、
当事者間の話合いの間に、
裁判所から任命された調停委員が入る手続きです。
特に、当事者間で、話合いはおろか、
顔も見たくないという状況にまでなっていれば、
調停手続きは有用です。
調停手続きというのは、期日に当事者双方が出頭しますが、
それぞれ待合室が別々になっていて、
調停を申し立てた当事者(申立人)と
調停を申し立てられた当事者(相手方)とが交互に調停室に呼ばれます。
そして、調停委員は、
それぞれの言い分を聞いて、分からないところがあれば問いただして、
それぞれの言い分を整理して、他方の当事者に伝えて、
どのように対応するかを聞き取りします。
この過程の中で、
当事者それぞれが相手の言いたいこと、
問題にしているところが分かったり、
勘違いしていることが訂正されたりして、
解決の方向に向かっていくことがあります。
ただ、調停手続きは、
調停委員の個性によるところが少なくなく、
調停委員が思い込んだ着地点に
かなり強引に誘導しようとする方もいれば、
およそ、無個性で、相手の言っていることをそのまま伝えて、
ハイおしまいという方もいます。
さらには、裁判になった場合にはこうなるという意見を言ったりして、
しかもその意見がかなり偏ったものであるとすると問題が大きいので、
調停委員に対するチェックという意味でも、
代理人はつけられるものであればつけた方が良いです。