夫の年収が例えば2千万円とか、
高額所得者の場合は別として、
通常の場合には養育費だけもらえば、
それまで専業主婦だった妻が働かなくても、
妻と子が生活していけるというものではありません。
もちろん、裁判で養育費を決定するのでなく、
当事者間で養育費の額を合意するのは自由ですが、
あまり、裁判所が公表している養育費算定表 の
基準と異なる養育費を定めても、
途中で支払いが困難になり、
払われなくなるというのもよくある話です。
あくまで、離婚後の経済的な自立を前提に
養育費を補助的に勘案するというスタンスで臨まないと
いざ裁判所の判決がでたときに、
失望するということにもなりかねません。
「夫が約束した養育費を払ってくれないのですから、
夫の給与を差し押さえできますよね。」
という質問がなされることがありますが、
給与差押えなどの強制執行を行う場合には、
「債務名義」というものが必要です。
債務名義とは、具体的には、
裁判による確定した判決、調停調書、支払督促、
公正証書(執行証書)などです。
単に夫と口頭で「じゃあ、月○万円ね」と
約束してしている場合はもちろんのこと、
当事者間のみで書面で約束してあっても、
それは債務名義ではありません。
したがって、多少費用はかかりますが、
不払いがあるときに強制執行をすぐに行えるようにしておくためには、
債務名義をとっておくことが必要です。
通常、当事者間で話ができていない場合には、
調停ないしは判決で養育費が決まるため、
必然的に債務名義ができますが、
すでに話ができている場合には
公正証書にしておくことをお勧めします。
養育費が決められていて、しかも、
算定表に基づく相場の額なのに、養育費を払ってくれない。
しかも、面接交渉は「それとこれとは別」などと言って、
開き直って請求してくる。
どういう図太い神経をしているのか理解できませんが、
「定められた義務は果たして下さい」ときちんと主張しましょう。
それに、養育費も払ってくれない父親とは
自然に子供も面接を望まなくなると思います。